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大阪府トラック広報2024年5月号

2024.05.25

トラック広報の労務コメント掲載

 

今月の漫画では、子供と同じ会社で働くことになるという話でしたが、お父さんである「たなやん」も娘がドライバーになるとはびっくりですね!
今月は、運送業の現場では馴染みが少ないであろう「育児休業休暇」についてお話しします。
皆さん、育児休業は女性従業員だけでなく、男性従業員も利用することができる制度であると知っていましたか?しかも、法的に取得が認められている制度なんです。申し出をされたら基本的に会社は断れないということも付け加えておきます。ちなみに、女性の育児休業休暇の取得率は2022年度で80.2%ですが、なんと、男性では17.1%というかなり低い制度利用率となっています。この原因として、法的にはあってはならないのですが、育児休業を取得して長期間休むことにより、昇進に響いたり、その他不利益な待遇を強いられることになるなどの就業現場に大きな原因があります。そして、ここで知って欲しいことは、育児介護休業法第10条、16条でこうした不利益取扱は禁止されているということを知っておいてください。賛否両論あるとは思いますが、これからの時代、男性も育児に積極的に関わっていかないといけない時代であり、法律に則った制度の利用を運送会社も率先して利用の促進に努める時代が来たのではないかと思います。働きやすい環境の一環として、運送業界も男性の育児休業の取得促進に取り組めるようなそんな業界になって欲しいと心から願っています。これには、国を挙げて取り組みを行う必要があると思いますが。。。そして、今、運送業界は2024年問題の元年の真っ只中であり、全運送会社も人手不足による問題を解決しあぐねています。そんな中で「育児休業なんて…」という声も聞こえてきますが、取得のために各種助成金を活用し、代替え要員の雇用のための費用補填などを活用したり、育児休業の分割取得など、柔軟な男性の育児休業の取得もできるようになってますので、運送企業として如何に上手に人材不足と育児休業を両立することができるのかが、この先、業界に求められる課題なのかもしれませんね。育児休業の制度の中身については次月号以降機会があればご紹介したいと思います。

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