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大阪府トラック広報2024年12月号

2024.12.01

トラック広報の労務コメント掲載

今回の4コマは笑いの要素が強いですが、基本的かつ非常に重要な日常点検についてのお話になっています。皆さんご存じの通り、一般貨物自動車運送事業者におけるドライバーの車両日常点検は、自動車の使用者は、走行距離や運行時の状態に応じて適切な時期に、灯火装置の点灯や制動装置の作動など、日常的に点検すべき事項について目視等により自動車を点検しなければならないと定めています(道路運送車両法 第47条の2)。

また、日常点検整備および定期点検整備の項目や頻度については、道路運送車両法施行規則 第9条に具体的に規定しています。これに基づき、日常点検整備として点検すべき箇所が定められています。そして、国土交通省令 自動車点検基準により、上記の道路運送車両法およびその施行規則を具体化する形で、点検すべき項目や方法を詳細に規定しています。

主な点検項目例(施行規則および点検基準より)は例えば、ブレーキの機能、ライトやウィンカーの点灯および点滅、タイヤの損傷や空気圧、ワイパーやウォッシャー液の作動などは安全運行を確保するために制定されており、運行開始前の点検を怠ると罰則を受ける場合があります。

これらの法令により、事業用自動車の使用者や運行者は、1日1回、運行開始前に日常点検を実施することが義務付けられています。
今一度、日常点検の重要性を再確認し、我々運送事業者が果たすべき社会的責任を全うしましょう!

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