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皆さんいつもご覧いただきありがとうございます。4コマでは、新年明けましておめでとうございますと安全運転励行を祈っている内容であり、新年第一号にぴったりの内容ですね笑
私の方は、この4コマの内容を踏まえて、年末年始=休暇ということで、労働基準法第39条の年次有給休暇のネタをお話ししたいと思います。運送業でも最近は有給休暇の取得についてはよく議論にあがることが多くなり、その取得方法や手段についても労使間でよくトラブルが発生しています。
そこで、この年次有給休暇のよくあるトラブルの一例として、従業員側の時季指定権と会社側の時季変更権についてお話しいたします。というのも、現在、SNS等では、従業員側の年次有給休暇の時季指定権が会社側の年次有給休暇の時季変更権を上回るような投稿もよく目にしますが、企業として正確な時季変更権の行使に本記事が役立てば幸いです。繁忙期であったとしても容易には時季変更権を行使できないということがよく言われておりますが、その点については確かに企業として業務の繁簡に合わせて人材投入や人材配置を行う義務があるので、ただ単に繁忙期ということを理由に時季変更権を行使することは難しいと判断します。
しかし、年次有給休暇は事前に申出することにより取得することを求められますので、その事前にというワードをより明確に就業規則に明記し、従業員側に周知を徹底することが企業としての対策に有効であると考えます。具体的に事前というのが、1週間前なのか、2週間前なのか?それとも1週間前なのか?をきちんと明記する必要性があります。なお、あまりにも合理性に欠ける期間の設定はそもそも民法第90条公序良俗違反として無効になるので、合理性のある設定を心がけましょう。こうすることで企業としては、ある程度前もって従業員の休みをコントロールでき、人材配置や人材投入の計画を取ることができます。例えば、元請企業や荷主企業からの廃車依頼が1カ月前には確定している場合や1カ月単位の変形労働制を採用している場合なども1カ月前にはシフトが確定している。このような場合、1カ月前までに年次有給休暇の事前申請をしてもらうことを定義することが重要となります。
以上のように事前に申請することを徹底することをお勧めします。
みなさんの企業がより良い年次有給休暇の取得を目指して頑張っていきましょう!
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