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大阪府トラック広報2023年12月号

2023.12.21

トラック広報の労務コメント掲載

たなやん幸せな夢を見てますね(笑)
こんな職場で楽しく働きたいと感じてしまいました(笑)

しかし、この4コマには会社を経営する経営者の誰もが陥りやすい労務上の落とし穴が潜んでいます。
毎月の労務コラムを読んでいただいている方や労働法に明るい方にとっては容易に見抜くことができるとは思いますが、
説明したいと思います。そして、無駄な労務トラブルを発生させない様にしましょう!
たなやんはみさきちゃんだけを贔屓(私にはそう見えました)し、プレゼントをあげていますよね(笑)

経営者の皆さんも特定の従業員を好き嫌いで処遇の厚遇、冷遇を決めてしまっているケースや給与やボーナスに差をつけていませんか?
もうお解りの方も多いと思いますが、ずばり、「同一労働同一賃金」です!
「同一労働同一賃金」とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものであり、2021年4月より、同一労働同一賃金が中小企業にも適用されました。 中小企業は大企業同様、「基本給」「賞与」「各種手当」「福利厚生・教育訓練」の4つの観点から、不合理な待遇差を見直す必要があります。不合理的な待遇差って何やねん?とお思いの方も多いと思いますが、一言で言えば、「常識的に考えて」とか「普通に考えたら」おかしいやろ?と感じたらそれは不合理な判断であると判断した方が良いです。
経営者の皆さんは特に裁判例を基に自社の労働条件が不合理な待遇差になっていないかを専門家の方を交えて今一度チェックしておきましょうね?

有名な長澤運輸事件(最高裁2018年6月1日第二小法廷判決)では定年後再雇用で賃金の差が不合理と判断されました。2024年問題解決の一環として再雇用を推進する企業様も多いかと思いますが、「定年後も働かせたるねんから」とか「定年後は能力落ちるから」などの理由で極端に給与を減額して再契約しない様にしましょう!会社経営には本当にお金がたくさん必要になりますし、2024年問題を切り抜け、これからの運輸業界を発展させ、そして支えるためにも従業員全員の処遇改善を図りましょう!結論、私がコラムでほぼ毎回発言している「適正運賃(利益をきちんと取れる運賃)」でお仕事を受けるようにしていきましょうね!

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