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大阪府トラック広報2024年6月号

2024.07.10

トラック広報の労務コメント掲載

 

今月の漫画では、先月に引き続き、お父さんの「たなやん」とその娘さんを巡るお話しですが、先月に引き続き、運送業の現場では馴染みが少ないであろう「育児休業休暇」について更にお話しします。

先月号でも話ししましたが、育児休業は女性従業員だけでなく、男性従業員も利用することができる制度であるということ、しかも、法的に取得が認められている制度ということを再度認識いただければと思います。申し出をされたら会社は断れないということも再度、付け加えておきます。他の業界でもそうですが、中小零細規模の企業様の会社では取得できる雰囲気ではない、取ってる暇ないという現状があるので、育児休業の取得率が男性では17.1%というかなり低い制度利用率となっているのでしょうね。育児休業中に企業のリスクと言えば、代替要員の確保になりますが、こうした他社がやっていない(法的にはおかしいのですが・・・笑)ことに取り組む会社に人は集まるので、取り組みましょう!

そこで、経営者や管理者の方がよく言いのが「社会保険かかるやん?給料なくなるやん?」という問いですが、育児休業中は労使ともに社会保険が発生しませんし、ハローワークから育児休業手当が従業員に支給されますので、金銭面的には労使ともに問題ないんです。また、「育休取ったらそのまま退職する奴おるやん?」ともよく言われますが、制度上、復帰が要件となって、育児休業手当がハローワークから支給されているということを従業員にきちんと説明しておけば、大半は戻ってきます。

そして、代替要員の採用に費用がかかっても、「両立支援助成金」を申請すれば、男性の育休取得で最大3事業年度で30万円から120万円(離職率の兼ね合いで変動)、代替要員にかかった費用で最大9万円から125万円の助成金を活用することもできます。会社の顧問社会保険労務士さんに一度ご相談いただき、人材確保戦略の見直しをしてみるのも一つかもしれません。多くの企業様はこうした助成金を活用しきれずに人材採用に苦慮されている印象がありますので、今回、ご紹介させていただきました。
さて、来月号の4コマ漫画も気になりますね(笑)

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