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大阪府トラック広報2025年2月号

2025.02.01

 

トラック広報の労務コメント掲載

みなさんいつもご覧いただきありがとうございます。4コマ漫画の1コマ目から労務上注意しないといけない状況が盛りだくさんの状況ですね(笑)

今回は労働現場における女性差別に関して簡単に説明したいと思います。女性差別に関して4コマに登場している男性ドライバーたちは深い意味で発言しているわけではないと
思いますが、労働現場においては「女性差別禁止に関する法的背景」を皆さん理解しておく必要があります。

まず、男女雇用機会均等法ですが、この法律は直接的な差別の禁止しており、具体的には、男女雇用機会均等法第5条で次のような内容が女性差別禁止の項目として取り上げられています。
募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇です。直接差別以外にも次のような基準が間接的に女性に不利となる場合も禁止されています。募集・採用における「身長」「体重」「体力」を必要とする要件や転勤可能性を昇進条件にする場合(必要性が合理的でない場合)などが挙げられます。

続いて、皆さんご存知の労働基準法ですが、女性だからという理由での不利な取扱いは、労働基準法第4条で禁止されています。この第4条は、賃金について、「労働者の性別を理由として賃金に差別を設けてはならない」と明記されていますので、給与における不合理な差別をなくしましょう。さらに女性が妊娠・出産・育児を理由に不利な取扱いを受けることは育児介護休業法においても禁止されていますので注意しましょう。

では、具体的にどのような発言や待遇が差別に当たるのかをご紹介します。「女性だから基本給を低くする」、「女性には管理職は難しい」、「男性社員のみ研修旅行に参加可能」、「妊娠したので解雇する」、「女性は体力的に厳しいため、採用しない」などです。かなり極端な例ですが、まだまだ昭和的名残が残っている会社もあると耳にしますので、万が一、皆さんの会社がこうしたことをしているなら今すぐやめましょう!

そして最後に実務上の対応策を4つ紹介します。
(1) 就業規則の整備し、女性差別やハラスメントを防止するため、就業規則に明確な禁止規定を設けましょう!
例えば、「性別を理由とした差別を禁止する」や「妊娠・出産や育児に関する不利益取扱いを禁止する」などの条項を定めましょう!
(2) 定期的な社内研修を実施し、管理職や従業員に対して、女性差別禁止やハラスメント防止の研修を定期的に実施しましょう!
(3) 相談窓口の設置し、女性差別やハラスメントに関する社内相談窓口を設け、迅速に対応できる体制を整備します。特に相談窓口には同性である女性を窓口にすることをお勧めしましょう!
(4) 公平な評価基準の導入し、業務評価や昇進基準を透明化し、性別に関係なく適用しましょう!

以上のように対応することはあたり前のことですが、さらに職場環境をよくするような環境作りをし、運送会社が女性にとって、もっと働きやすい場所になるようにみんなで職場改善を進めていきましょう!そして、近い将来、何千何万人もの女性ドライバーが大活躍し、業界に吹き荒れる人材不足の悩みを解消する一つのきっかけにしていきましょう!

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