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皆さんいつもご覧いただきありがとうございます。今回の4コマ漫画はドライバーさん達のユニークな「ルーティーン」でしたので、この「ルーティーン」にちなんだお話をさせていただきます。ドライバーさん達は各自の「ルーティーン」以外に業務上必要となる「ルーティーン」があります。そうです。「点呼」です。この「点呼」の中でエッシェンシャルワーカーとして社会貢献しておられる立場のドライバーさん達にとって最も重要な項目と言っても過言ではない「アルコールチェック」ですが、これは、緑ナンバーの一般貨物運送事業者様であれば、平成23年5月1日から開始され、早13年の月日が経ってしまいました。この長きにわたる「ルーティーン」を日々、ドライバーさん達は守っておられます。最近では、白ナンバーへのアルコールチェックも義務付けられ、その重要性は日々高まっているとも言えますね。
そこで、稀にドライバーさん達の中で、一定の誤解をされているケースが見受けられますので、皆様の事業所にお勤めのドライバーさん達に次のような誤った認識がないかを改めて確認し、安全運行に努めていきましょう!「アルコールチェックの濃度が0.15ミリグラム以上(道路交通法施行規則第44条の3)でなければ、酒気帯びにならないから運行できる!」これは、大きな間違いです。一般貨物運送事業者として、運行前のアルコールチェックで「0」以外は運行させてはなりません。罰則は先ほどの基準値ではありますが、。一般貨物運事業者としては道路交通法施行規則第44条の3に該当しなくても「酒気を帯びた状態」として運行を禁止してください。
こちら、現在全国で導入が進んでいるAI機器による点呼機器では警告音等が発生し、運行上必要な日報も適切に出力されなくなるなど、運行を物理的に排除することが可能となっていますが、「紙」による点呼を実施している事業所では黙認して運行させるといったケースが全国でも発生していると関係各所より伝え聞いています(本来こんなことが聞こえてきてはいけませんが・・・)。そもそもアルコールは度数の問題ではなく、人体の状況や体質により作用の仕方が千差万別です。大きな人身事故等を発生させないためにも、事業者様はより注意してアルコールチェックを運行管理者および補助者に励行させてください!そして、1件でも多くの飲酒運転事故を撲滅していきましょう!
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