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皆さん、日々暑さが増す今日この頃ですね。
トラガールひかりちゃんの4コマでも猛暑の中、エッセンシャルワーカーとして、私たちの生活を支えてくれているドライバーの皆様に感謝と敬意を表したいと思います。
さて、今回も4コマに関連した労務情報ですが、猛暑の中で働くドライバーにとって、熱中症は本当に怖いです。運送会社としてこうしたリスクを防止する努力を怠ると、最悪のケース、ドライバーさんに大きな障害が残ってしまったり、体調不良による配送中に一般人を巻き込む大事故を引き落としてしまう可能性もございます。そして、企業として、安全配慮義務違反(労契法第5条)を追及されるケースにも発展しかねません。運送業の事例ではないですが、造園業者で働く男性が、真夏の炎天下に剪定作業を行っていたところ、熱中症により死亡した事案につき、慰謝料2,500万円と逸失利益1,680万円を認定し、最終的には企業側へ約3,600万円の賠償責任を命じました裁判例もございます(平成28年1月21日大阪高等裁判所判決)。本当に怖いですね(汗)。
中小企業が多い運送会社としてはこうした判決が下ると経営危機に直面すると思いますので、真剣に向き合いましょう!
本日は、この企業の安全配慮義務について、会社の皆様に覚えておいてほしい要点を3つご説明します。言い換えれば、この3つの観点で企業運営をしていけば問題ないということです。
1つ目は、危険な事態や被害の可能性を事前に予見できたかどうか?つまり、「予見可能性」があるか?
2つ目は、予見できた損害を回避できたかどうか?つまり、「結果回避性」があるか?
3つ目は、使用者側の安全配慮義務が欠けていたことにより労働者が負傷等したといえるか?つまり、「因果関係」があるか?
この3つの要素に注意して、エッセンシャルワーカーであるドライバーの皆さんとドライバーさんを取り巻く人々にとって幸せな環境つくりを心がけましょう!
ちなみに、運送業の労働災害で多い、腰痛についても上記観点が非常に重要になりますので、皆様、頭の片隅においていただければ幸いです。
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