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今回の4コマ漫画にちなんで、健康診断について、語ります。
定期健康診断は安全衛生法第四十四条に規定の通り、事業者は常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。となっています。なお、診断目は 既往歴及び業務歴の調査、 自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 、胸部エックス線検査及びかくたん喀痰検査、血圧の測定、貧血検査、肝機能検査 、血中脂質検査、血糖検査 、尿検査 、心電図検査 を受けることになります。
更に、深夜業に従事する方は半年に1回健康診断を受けなければならないことになっています。この辺りは、きちんとされている企業様も多いのですが、定期健康診断等を実施した結果、「異常の所見がある」と診断された労働者については、医師又は歯科医師から意見を聴くことが必要で、意見聴取は健康診断が行われた日から3か月以内に行う必要があり、 意見聴取は意見を述べる医師等に対し、健康診断個人票の「医師の意見欄」に(歯科医師の場合は「歯科医師の意見欄」に)当該意見を記載してもらい、これを確認する必要があります。
しかし、この点を結構、見落としがちで放置している企業様が多く見受けられます。運送業は特にドライバーさんの健康管理を徹底することで企業の組織力維持にもつながるので、きちんと管理徹底しましょう!また、労働基準監督署の監査の際、必ず、健康診断の結果だけではなく、「医師の所見」を確認されますが、所見の記載がない健康診断結果等もたまに見受けられるので、きちんと「医師の所見」を記載して頂ける医療機関で受診するようにしましょう。ABCDE評価の際にE評価だが、業務に支障がないような項目等もあり、「医師の所見」できちんとその点が明記されていれば、監査でもOKもらえます。企業の勝手な感覚で仕事に支障がないから大丈夫といった判断はしない様にしましょう!最後に念のため、定期健康診断は費用の負担は企業ですが、診断時間は業務時間外なので、賃金の支払い義務はないので、その点お忘れなく!
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